コロナショックで中小企業の様々な方が苦しんでいる事と思います。
客足がパッタリと止まり、今月の給料を支払うのも苦しいというオーナー様もいるのではないでしょうか?
このような不況が続くと、経営を存続していく事が出来ずに倒産、リストラという事を考えている方もいると思います。
美容院において、一番難しい事の一つとしてスタッフの確保という点が上げられると思います。今回のコロナショックで、雇用を続けるのが難しく、泣く泣く解雇しないといけない・・・、となるとコロナショックが終わり客足が戻ってきた時にはスタッフが居ない、という事態に陥ってしまいます。
このような状況の時に活用したいのが国が出している助成金の一つ、【雇用調整助成金】です。
雇用調整助成金とはなに?
雇用調整助成金とは、簡単に言うと事業が自分のせいではない理由で苦しくなった時に、従業員を休業とし、国から助成金を受け取るというものです。
自分のせいで事業が苦しくなるというのは、老朽化で使っている機械が壊れたなどのような事です。
雇用調整助成金は、休業・教育訓練の実施・出向、などで利用ができますが、休業に関してみていきたいと思います。
休業したスタッフには、雇い主であるオーナー様から休業手当を支給する事になります。オーナー様が中小企業( 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 )であれば国から支払った休業手当の2/3が支給される事となります。
休業の場合は、1年の間に最大100日分の助成金を受け取る事ができます。
オーナー様の負担が0となるわけではありませんが、普通に人件費を払い続けるよりは負担が少なく、コロナショックが収まりまた普通の生活に戻るまでの一時的な助けにはなると思います。
雇用調整助成金を受け取る要件
雇用調整助成金は誰でも受け取れるというものではありません。これは、助成金目当てにやみくもに人を雇い不正受給をしようという人を防ぐ為です。
雇用調整助成金を受け取るには、まずは雇用保険に加入している事、最近3か月間の月平均値売上が前年同期に比べて10%以上減少していること、最近3か月の従業員数が10%を超えてかつ4人以上増えていないかなどの要件があります。
詳しくは厚生労働省が発表しているホームページで確認してみてください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
まとめ
このような助成金があることを知らないオーナー様も沢山おられると思いますので、是非お仲間にも知らせてあげて、スタッフの生活を守ってあげてください。
コロナショックも一時的なものだと思いますので、この危機を是非皆様の力で乗り切って頂きたいと願っております。
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